朝霞市の条例「朝霞市暴力団排除条例」(平成24年12月28日条例第32号) 全13条のうち2番目
朝霞市暴力団排除条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
(4) 事業者 市内において、事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う個人及び法人その他の団体をいう。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市暴力団排除条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)