朝霞市には、犯罪の被害に遭った方とご家族のための見舞金と専用の相談窓口があります。令和4年7月1日施行の「朝霞市犯罪被害者等支援条例」に基づくものですが、あまり知られていません。申請しなければ支給されません。
見舞金は遺族30万円、重傷病10万円
犯罪被害による経済的または精神的な負担を軽くするため、申請に基づいて見舞金が支給されます。
| 種類 | 金額 | 要件 | 受け取る人 |
|---|---|---|---|
| 遺族見舞金 | 30万円 | 死亡 | 被害者の遺族 |
| 重傷病見舞金 | 10万円 | 療養の期間が1月以上、かつ3日以上の入院など | 被害者本人 |
過失による交通事故は対象になりません。また、市が定める支給の制限に当たる場合も支給されません。ほかにも条件があるので、危機管理室に問い合わせてください。
相談の窓口は危機管理室にあります
市は、犯罪被害に遭った方が直面するさまざまな問題について総合的対応窓口を置いています。相談に応じ、市役所でできる手続きや制度を案内し、必要に応じて関係機関へ橋渡しする連絡調整まで行います。
| 内容 | |
|---|---|
| 窓口 | 危機管理室 防犯担当 |
| 電話 | 048-463-1788(直通) |
| 受付 | 月曜〜金曜 午前9時〜午後4時(祝日・年末年始を除く) |
| 注意 | 来庁の前に電話をしてください |
市役所の代表番号ではなく直通番号があります。窓口をたらい回しにされないための番号なので、ここに直接かけてください。
条例が定めている考え方
条例の基本理念には、支援の受け手にとって大事なことが書かれています。
- 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する
- 支援は、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、適切に途切れることなく行われる
- 支援は、名誉および生活の平穏を害することや、二次的被害を生じさせることのないよう行い、個人情報の厳正な取扱いに十分配慮する
「途切れることなく」と「二次的被害を生じさせない」が明記されている点が要点です。対応に納得がいかないときは、この条文を示して相談できます。
市民と事業者にも責務があります
条例は市だけでなく、市民と事業者の責務も定めています。市民は、犯罪被害者等が置かれている状況と支援の必要性への理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するよう努めるとされています。
事業者については、事業活動で二次的被害を生じさせないことに加えて、「犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努める」と書かれています。裁判や捜査のために仕事を休まなければならない場面を想定したものです。勤め先との調整で困ったときは、この条文があることを知っておいてください。
市以外の相談先
市は次の機関を挙げています。
- 彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
- 埼玉県防犯・交通安全課
- 埼玉県警察犯罪被害者支援室
- 公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター(埼玉県公安委員会が指定する犯罪被害者等早期援助団体)
ほかの相談先は朝霞市の相談窓口一覧、こころの相談は朝霞市のメンタルヘルス相談・支援にまとめています。
