朝霞市の要綱「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(平成24年12月20日) 全14条のうち1番目

無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成30年7月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

システム
市の窓口で手続をする際、発券する番号札発券機、番号札に記載された受付番号を表示する番号案内表示機及び音声案内を行うための関連機器をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(システム等の設置場所)
  4. 第4条(システム等の設置期間)
  5. 第5条(行政財産の使用許可申請)
  6. 第6条(使用料等)
  7. 第7条(システム等の仕様)
  8. 第8条(事業者の募集方法)
  9. 第9条(無償提供の申込み)
  10. 第10条(事業者の選定)
  11. 第11条(広告の基準)
  12. 第12条(協定の締結)
  13. 第13条(その他)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)