朝霞市の要綱「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(平成24年12月20日) 全14条のうち14番目
無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱 第14条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
市の例規集の文言のままです(平成30年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)