朝霞市の要綱「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(平成24年12月20日) 全14条のうち13番目

無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱 第13条(その他)

条文

その他留意事項は、次に定めるとおりとする。

 (1) 事業者は、広告主を募集するに当たり、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるような誤解を受けることのないよう十分配慮しなければならない。

 (2) 事業者は、システム等の台数、設置方法、及び仕様並びに掲載する広告について、市と事前に協議し、その承諾を受けなければならない。

 (3) 事業者は、システム等の設置、撤去、原状回復、運用及び維持管理に必要な費用、消耗品等の交換、広告主の募集、並びに行政情報及び広告映像の制作、更新、運用管理、その他有料広告の実施に要する費用の全てを負担するものとする。

 (4) 事業者は、設置機器の破損や障害及びそれに伴う事故等が発生したとき又は民間広告放映内容に関する苦情その他問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

 (5) 第三者から民間広告に関連して損害を被った旨の損害賠償請求がなされた場合は、事業者の責任及び負担において解決するものとする。

 (6) 市は、民間広告を放映することが不適当と認めるときは、その放映を中止するものとする。

 (7) 事業者は、システム等に故障が生じた場合は、事業者の負担において速やかに復旧のための適切な措置をとるものとする。

 (8) 事業者は定期的に訪問し、設置機器のメンテナンス、清掃、放映確認等を行うものとする。

市の例規集の文言のままです(平成30年7月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

システム
市の窓口で手続をする際、発券する番号札発券機、番号札に記載された受付番号を表示する番号案内表示機及び音声案内を行うための関連機器をいう。(第2条)
システム等
システム、モニター、及び音声機器をいう。(第2条)
事業者
民間広告の放映を希望する者を募集し、広告原稿の事前確認及び校正、広告主との調整、行政情報及び広告映像の制作、及び更新並びにシステム等の運用管理に係る一連の業務を行い、システム等を無償で提供し、設置し、及び運用する者をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(システム等の設置場所)
  4. 第4条(システム等の設置期間)
  5. 第5条(行政財産の使用許可申請)
  6. 第6条(使用料等)
  7. 第7条(システム等の仕様)
  8. 第8条(事業者の募集方法)
  9. 第9条(無償提供の申込み)
  10. 第10条(事業者の選定)
  11. 第11条(広告の基準)
  12. 第12条(協定の締結)
  13. 第13条(その他)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)