無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱

平成24年12月20日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成30年7月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 システム等の設置場所
  4. 第4条 システム等の設置期間
  5. 第5条 行政財産の使用許可申請
  6. 第6条 使用料等
  7. 第7条 システム等の仕様
  8. 第8条 事業者の募集方法
  9. 第9条 無償提供の申込み
  10. 第10条 事業者の選定
  11. 第11条 広告の基準
  12. 第12条 協定の締結
  13. 第13条 その他
  14. 第14条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) システム 市の窓口で手続をする際、発券する番号札発券機、番号札に記載された受付番号を表示する番号案内表示機及び音声案内を行うための関連機器をいう。

 (2) モニター 番号案内表示、行政情報、民間広告、及びテレビ放送を放映するための映像機器をいう。

 (3) システム等 システム、モニター、及び音声機器をいう。

 (4) 事業者 民間広告の放映を希望する者を募集し、広告原稿の事前確認及び校正、広告主との調整、行政情報及び広告映像の制作、及び更新並びにシステム等の運用管理に係る一連の業務を行い、システム等を無償で提供し、設置し、及び運用する者をいう。

(システム等の設置場所)

第3条 システム等の設置場所は、市庁舎その他の市の施設とする。

(システム等の設置期間)

第4条 システム等の設置期間は、第12条に規定する協定における履行期間とする。ただし、協定当事者間で合意したときは、期間の延長を妨げないものとする。

(行政財産の使用許可申請)

第5条 事業者は、あらかじめ施設管理者に、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)様式第7号の行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、市の所有施設でない場合は、適用しないものとする。

(使用料等)

第6条 事業者は、朝霞市行政財産の使用料に関する条例(平成14年朝霞市条例条例第18号)に定める行政財産目的外使用料、及び広告を放映するモニターの使用に伴う電気料金を納めるものとする。また、広告放映料については、市と協議の上決定する。

(システム等の仕様)

第7条 システム等の仕様は、広告付き番号案内表示システム仕様書にある内容を標準仕様とする。

(事業者の募集方法)

第8条 事業者の募集は、市ホームページにより行う。

(無償提供の申込み)

第9条 システム等を無償で提供しようとする者は、広告付き番号案内表示システム無償提供申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(事業者の選定)

第10条 広告付き番号案内表示システムの無償提供の申込みがあったときは、別に定める選定委員会において、提出された関係書類により、審査及び評価を行い、評価点の最も高い者を事業者として選定し、その結果を書面で通知する。

(広告の基準)

第11条 掲載する広告の基準は、広告付き番号案内表示システム広告放映基準による。

(協定の締結)

第12条 市は、審査結果に基づき、広告付き番号案内表示システムの提供に関し事業者と協定を締結するものとする。

(その他)

第13条 その他留意事項は、次に定めるとおりとする。

 (1) 事業者は、広告主を募集するに当たり、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるような誤解を受けることのないよう十分配慮しなければならない。

 (2) 事業者は、システム等の台数、設置方法、及び仕様並びに掲載する広告について、市と事前に協議し、その承諾を受けなければならない。

 (3) 事業者は、システム等の設置、撤去、原状回復、運用及び維持管理に必要な費用、消耗品等の交換、広告主の募集、並びに行政情報及び広告映像の制作、更新、運用管理、その他有料広告の実施に要する費用の全てを負担するものとする。

 (4) 事業者は、設置機器の破損や障害及びそれに伴う事故等が発生したとき又は民間広告放映内容に関する苦情その他問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

 (5) 第三者から民間広告に関連して損害を被った旨の損害賠償請求がなされた場合は、事業者の責任及び負担において解決するものとする。

 (6) 市は、民間広告を放映することが不適当と認めるときは、その放映を中止するものとする。

 (7) 事業者は、システム等に故障が生じた場合は、事業者の負担において速やかに復旧のための適切な措置をとるものとする。

 (8) 事業者は定期的に訪問し、設置機器のメンテナンス、清掃、放映確認等を行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年5月31日要綱第56号)」です。

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出典:朝霞市例規集「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)