朝霞市の要綱「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(平成24年12月20日) 全14条のうち5番目
無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱 第5条(行政財産の使用許可申請)
条文
事業者は、あらかじめ施設管理者に、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)様式第7号の行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、市の所有施設でない場合は、適用しないものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年7月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 事業者
- 民間広告の放映を希望する者を募集し、広告原稿の事前確認及び校正、広告主との調整、行政情報及び広告映像の制作、及び更新並びにシステム等の運用管理に係る一連の業務を行い、システム等を無償で提供し、設置し、及び運用する者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)