朝霞市の要綱「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(平成29年2月1日要綱第120号) 全8条のうち2番目
朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公共団体情報システム機構 地方公共団体が共同して運用する組織として、地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づき設立された法人をいう。
(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定に基づき市区町村長が交付するもののうち、有効な個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものをいう。
(3) 移動端末設備 公的個人認証法第16条の2第1項の移動端末設備のうち、有効な移動端末設備用利用者証明用電子証明書(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明書をいう。)が記録されたものをいう。
(4) コンビニ事業者等 コンビニエンスストアを経営する事業者等をいう。
(5) キオスク端末 コンビニ事業者等が設置した端末で、証明書等の交付を受けようとする者自らが暗証番号の入力等必要な操作を行うことで証明書等を交付する機能を有する機器をいう。
(6) コンビニ交付 個人番号カードを利用したコンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末による証明書等の自動交付サービスをいう。
(7) 利用者 朝霞市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する朝霞市の住民基本台帳に記録されている者で個人番号カードの交付を受けているものをいう。
市の例規集の文言のままです(令和5年12月20日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を実施し、もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)