朝霞市の要綱「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(平成29年2月1日要綱第120号) 全8条のうち5番目
朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱 第5条(利用場所)
条文
利用者がコンビニ交付を受けることができる場所は、地方公共団体情報システム機構とコンビニ交付に係る委託契約を締結しているコンビニ事業者等のうちキオスク端末が設置された店舗等とする。
市の例規集の文言のままです(令和5年12月20日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 地方公共団体情報システム機構
- 地方公共団体が共同して運用する組織として、地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づき設立された法人をいう。(第2条)
- コンビニ事業者等
- コンビニエンスストアを経営する事業者等をいう。(第2条)
- キオスク端末
- コンビニ事業者等が設置した端末で、証明書等の交付を受けようとする者自らが暗証番号の入力等必要な操作を行うことで証明書等を交付する機能を有する機器をいう。(第2条)
- コンビニ交付
- 個人番号カードを利用したコンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末による証明書等の自動交付サービスをいう。(第2条)
- 利用者
- 朝霞市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する朝霞市の住民基本台帳に記録されている者で個人番号カードの交付を受けているものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を実施し、もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)