朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱
平成29年2月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第120号)。いまの条文は令和5年12月20日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を実施し、もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を実施し、もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公共団体情報システム機構 地方公共団体が共同して運用する組織として、地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づき設立された法人をいう。
(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定に基づき市区町村長が交付するもののうち、有効な個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものをいう。
(3) 移動端末設備 公的個人認証法第16条の2第1項の移動端末設備のうち、有効な移動端末設備用利用者証明用電子証明書(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明書をいう。)が記録されたものをいう。
(4) コンビニ事業者等 コンビニエンスストアを経営する事業者等をいう。
(5) キオスク端末 コンビニ事業者等が設置した端末で、証明書等の交付を受けようとする者自らが暗証番号の入力等必要な操作を行うことで証明書等を交付する機能を有する機器をいう。
(6) コンビニ交付 個人番号カードを利用したコンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末による証明書等の自動交付サービスをいう。
(7) 利用者 朝霞市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する朝霞市の住民基本台帳に記録されている者で個人番号カードの交付を受けているものをいう。
(協定書等)
第3条 朝霞市は、第1条に掲げる目的を達成するため、地方公共団体情報システム機構とコンビニ交付に係る協定及び委託契約を締結するものとする。
(証明書等の交付)
第4条 利用者は、個人番号カード又は移動端末設備を使用し、自らキオスク端末の操作を行うことにより、次に掲げる証明書等の交付を受けることができる。ただし、第2号に規定する印鑑登録証明書の請求及びその交付にあっては朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号)第6条に規定による登録を受けている利用者に限る。
(1) 利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し
(2) 利用者に係る印鑑登録証明書
(3) 利用者が交付請求をした日の属する年度分に係る市県民税課税所得証明書(当該年度分の市民税及び県民税の税額が確定するまでの間にあっては、利用者の当該年度分の前年度分に係るもの)
(4) 利用者が交付請求をした日の属する年度分に係る市県民税非課税証明書(当該年度分の市民税及び県民税の税額が確定するまでの間にあっては、利用者の当該年度分の前年度分に係るもの)
(利用場所)
第5条 利用者がコンビニ交付を受けることができる場所は、地方公共団体情報システム機構とコンビニ交付に係る委託契約を締結しているコンビニ事業者等のうちキオスク端末が設置された店舗等とする。
(利用時間)
第6条 利用者が第4条に規定する証明書等の交付を受けられる時間は、午前6時30分から午後11時までとする。
(休止日)
第7条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、コンビニ交付を行う時間を変更し、又は臨時に休止日を定めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、コンビニ交付に関し必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年12月8日要綱第110号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)