朝霞市の要綱「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(平成29年2月1日要綱第120号) 全8条のうち4番目

朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱 第4条(証明書等の交付)

条文

利用者は、個人番号カード又は移動端末設備を使用し、自らキオスク端末の操作を行うことにより、次に掲げる証明書等の交付を受けることができる。ただし、第2号に規定する印鑑登録証明書の請求及びその交付にあっては朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号)第6条に規定による登録を受けている利用者に限る。

 (1) 利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

 (2) 利用者に係る印鑑登録証明書

 (3) 利用者が交付請求をした日の属する年度分に係る市県民税課税所得証明書(当該年度分の市民税及び県民税の税額が確定するまでの間にあっては、利用者の当該年度分の前年度分に係るもの)

 (4) 利用者が交付請求をした日の属する年度分に係る市県民税非課税証明書(当該年度分の市民税及び県民税の税額が確定するまでの間にあっては、利用者の当該年度分の前年度分に係るもの)

市の例規集の文言のままです(令和5年12月20日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

個人番号カード
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定に基づき市区町村長が交付するもののうち、有効な個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものをいう。(第2条)
移動端末設備
公的個人認証法第16条の2第1項の移動端末設備のうち、有効な移動端末設備用利用者証明用電子証明書(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明書をいう。)が記録されたものをいう。(第2条)
キオスク端末
コンビニ事業者等が設置した端末で、証明書等の交付を受けようとする者自らが暗証番号の入力等必要な操作を行うことで証明書等を交付する機能を有する機器をいう。(第2条)
利用者
朝霞市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する朝霞市の住民基本台帳に記録されている者で個人番号カードの交付を受けているものをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を実施し、もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。

朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(協定書等)
  4. 第4条(証明書等の交付)
  5. 第5条(利用場所)
  6. 第6条(利用時間)
  7. 第7条(休止日)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)