朝霞市の要綱「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(平成29年2月1日要綱第120号) 全8条のうち3番目
朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱 第3条(協定書等)
条文
朝霞市は、第1条に掲げる目的を達成するため、地方公共団体情報システム機構とコンビニ交付に係る協定及び委託契約を締結するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年12月20日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 地方公共団体情報システム機構
- 地方公共団体が共同して運用する組織として、地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づき設立された法人をいう。(第2条)
- コンビニ交付
- 個人番号カードを利用したコンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末による証明書等の自動交付サービスをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を実施し、もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)