朝霞市の要綱「朝霞市旅券事務取扱要綱」(平成25年10月1日) 全7条のうち3番目

朝霞市旅券事務取扱要綱 第3条(事務処理の範囲)

条文

市が処理する旅券事務は、次のとおりとする。

 (1) 埼玉県パスポートセンター及び埼玉県パスポートセンター川越支所との連絡調整に関すること。

 (2) 法第3条第1項の規定による申請の受理に関すること。

 (3) 法第3条第2項ただし書及び同項第2号の規定による認定に関すること。

 (4) 法第3条第3項及び第17条第3項の規定による確認及び書類の提示等の要求に関すること。

 (5) 法第3条第5項の規定による確認に関すること。

 (6) 法第8条第1項の規定による出頭の要求及び交付(法第10条第4項において準用する場合を含む。)に関すること。

 (7) 法第8条第3項前段の規定による交付に関すること。

 (8) 法第8条第3項後段及び第19条第5項の規定による返納すべき旅券の受理に関すること。

 (9) 法第17条第1項の規定による届出の受理に関すること。

 (10) 法第19条第6項の規定による返納すべき旅券の還付に関すること。

市の例規集の文言のままです(令和5年3月27日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市旅券事務取扱要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事務処理)
  3. 第3条(事務処理の範囲)
  4. 第4条(事務処理の対象者)
  5. 第5条(取扱時間等)
  6. 第6条(法令等の遵守及び協力)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市旅券事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)