朝霞市の要綱「朝霞市旅券事務取扱要綱」(平成25年10月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市旅券事務取扱要綱 第3条(事務処理の範囲)
条文
市が処理する旅券事務は、次のとおりとする。
(1) 埼玉県パスポートセンター及び埼玉県パスポートセンター川越支所との連絡調整に関すること。
(2) 法第3条第1項の規定による申請の受理に関すること。
(3) 法第3条第2項ただし書及び同項第2号の規定による認定に関すること。
(4) 法第3条第3項及び第17条第3項の規定による確認及び書類の提示等の要求に関すること。
(5) 法第3条第5項の規定による確認に関すること。
(6) 法第8条第1項の規定による出頭の要求及び交付(法第10条第4項において準用する場合を含む。)に関すること。
(7) 法第8条第3項前段の規定による交付に関すること。
(8) 法第8条第3項後段及び第19条第5項の規定による返納すべき旅券の受理に関すること。
(9) 法第17条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(10) 法第19条第6項の規定による返納すべき旅券の還付に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和5年3月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市旅券事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)