朝霞市の要綱「朝霞市旅券事務取扱要綱」(平成25年10月1日) 全7条のうち6番目

朝霞市旅券事務取扱要綱 第6条(法令等の遵守及び協力)

条文

市は、旅券事務の処理に当たり、法及びその他の法令を遵守するとともに、円滑な旅券事務の実施に努め、埼玉県と協力し合うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年3月27日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市旅券事務取扱要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事務処理)
  3. 第3条(事務処理の範囲)
  4. 第4条(事務処理の対象者)
  5. 第5条(取扱時間等)
  6. 第6条(法令等の遵守及び協力)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市旅券事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)