朝霞市の要綱「朝霞市旅券事務取扱要綱」(平成25年10月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市旅券事務取扱要綱 第4条(事務処理の対象者)
条文
市において処理する旅券事務の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 埼玉県外の市区町村の住民基本台帳に記録されており、かつ、居所が市内にある者であって、次のアからカまでのいずれかに該当するもの
市の例規集の文言のままです(令和5年3月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市旅券事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)