朝霞市の要綱「朝霞市旅券事務取扱要綱」(平成25年10月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市旅券事務取扱要綱 第5条(取扱時間等)
条文
旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。
(1) 申請については、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分までとする。
(2) 交付については、月曜日から水曜日まで、金曜日及び日曜日の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、木曜日については、午前9時から午後7時30分までとする。
2 朝霞市役所出張所処務規則(平成元年朝霞市規則第36号)第3条第2項に規定する休所日は、旅券事務を取り扱わない。ただし、同項第2号に規定する休日(元日を除く。)が日曜日に当たる場合は、交付に係る業務のみ行う。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、旅券事務を取り扱わないことができる。
市の例規集の文言のままです(令和5年3月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市旅券事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)