朝霞市の要綱「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(令和2年1月30日要綱第17号) 全11条のうち1番目

朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和2年2月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(証明写真機の設置場所)
  3. 第3条(証明写真機の設置期間)
  4. 第4条(使用料等)
  5. 第5条(証明写真機の仕様)
  6. 第6条(事業者の募集方法)
  7. 第7条(証明写真機設置の申込み)
  8. 第8条(事業者の選定)
  9. 第9条(契約の締結)
  10. 第10条(その他)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)