朝霞市の要綱「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(令和2年1月30日要綱第17号) 全11条のうち10番目
朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱 第10条(その他)
条文
その他留意事項は、次の各号に定める。
(1) 事業者は、証明写真機の台数、設置方法その他の仕様について、市と事前に協議し、その承諾を受けなければならない。
(2) 事業者は、証明写真機の設置、撤去、原状回復、運用及び維持管理に必要な費用、消耗品等の交換などの全てを負担するものとする。
(3) 事業者は、設置機器の破損や障害及びそれに伴う事故等が発生したとき又はその他問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。
(4) 事業者は、証明写真機等に故障が生じた場合は、事業者の負担において速やかに復旧の適切な措置をとるものとする。
(5) 事業者は、定期的に訪問し、証明写真機のメンテナンス、清掃等を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)