朝霞市の要綱「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(令和2年1月30日要綱第17号) 全11条のうち9番目
朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱 第9条(契約の締結)
条文
市は、審査結果に基づき、証明写真機設置に関し事業者と転貸借契約を締結するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)