朝霞市の要綱「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(令和2年1月30日要綱第17号) 全11条のうち8番目
朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱 第8条(事業者の選定)
条文
証明写真機設置の申込みがあったときは、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱(令和2年朝霞市要綱)第1条の朝霞市証明写真機設置業者選定委員会において、提出された関係書類により、審査及び評価を行い、評価点の最も高い者を事業者として選定し、その結果を書面で通知する。
市の例規集の文言のままです(令和2年2月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)