特定技能所属機関による協力確認書の提出
これは2025年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
特定技能外国人を受け入れている、またはこれから受け入れる事業所(特定技能所属機関)は、朝霞市に「協力確認書」を提出する必要があります。初めて受け入れる場合と、すでに受け入れている場合とで提出のタイミングが異なります。
特定技能外国人を受け入れている、またはこれから受け入れる事業所(特定技能所属機関)の担当者
特定技能外国人を受け入れる事業所(特定技能所属機関)は、地方公共団体が行う共生施策への協力を確認する「協力確認書」を朝霞市に提出する必要があります。
提出のタイミング
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:雇用契約を結んだ後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・すでに受け入れている場合:令和7年4月1日以降、最初に在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出先
受け入れる外国人が活動する事業所の所在地が属する市区町村と、住居地が属する市区町村のそれぞれに提出します(両方が朝霞市の場合は一通でよい)。
提出方法(いずれか)
(1)電子申請
(2)郵送:〒351-8501 朝霞市本町一丁目1-1 朝霞市役所産業振興課産業労働係 宛
(3)窓口に持参:朝霞市役所産業振興課(本館5階)
様式
協力確認書(Word・PDF)と、直接雇用・派遣形態それぞれの記載例が用意されています。
再提出が必要なケース
協力確認書は一度提出すれば、同じ事業所で別の特定技能外国人を受け入れる際の再提出は不要です。ただし、その外国人が異なる市区町村に転出する場合や、事業所の所在地・住居地・担当者の連絡先などに変更が生じた場合は、改めて提出が必要です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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