被相続人居住用家屋等確認書の交付(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
被相続人が住んでいた古い空き家を相続して売却すると、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があり、確定申告にはその証明となる「確認書」の市からの交付が必要。交付には通常2週間、混雑時や書類不備時は1か月ほどかかるため、確定申告の期限を考えて早めに申請する必要がある。
被相続人が居住していた昭和56年5月31日以前建築の家屋を相続し、相続から3年目の年の12月31日までにその家屋(または取り壊し後の土地)を売却する人
対象となるのは、被相続人が住んでいた昭和56年5月31日以前建築の家屋を相続し、相続から3年目の年の12月31日までに家屋(耐震性がない場合は耐震リフォーム済みのものに限り、敷地を含む)または取り壊し後の土地を売却する場合です。一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
確定申告でこの特例を使うには、市が交付する『被相続人居住用家屋等確認書』が必要です。交付までは申請から約2週間かかりますが、申請が集中する時期、提出書類に不備がある場合、市(空き家担当)が上水道利用状況の確認を依頼する場合などは約1か月かかることがあります。確定申告には期限があるため、時間に十分余裕をもって申請してください。
なお、確認書は確定申告ができることを確約するものではなく、特例が適用されるかどうかは税務署に確認が必要です。
申請書と必要な添付書類をそろえて、朝霞市役所 開発建築課 住宅政策係(本館5階 58番窓口)に提出します。郵送での申請も可能ですが、返信用封筒を同封する必要があり、不足書類や不備があった場合は追加で発送が必要になることがあります。
添付書類は、譲渡日や「耐震化してから売却」「取り壊してから売却」「売却してから取り壊し」など状況によって異なり、どの書類が必要かを示すフローチャートとチェックリスト(PDF)が用意されています。詳細は申請書に含まれる確認表を参照してください。制度自体の詳細は国土交通省・国税庁のホームページまたは税務署に問い合わせる必要があります。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る