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お知らせ

地域密着型サービスの指定、変更、休止、廃止

これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

地域密着型サービスの新規開設・変更・休止・廃止・指定辞退に関する事業者向け手続き案内。新規開設は事業開始の前々月末までに申請書類一式の提出が必要、変更届は変更日から10日以内、休止・廃止・指定辞退の届出は1か月前までが期限です。

対象となる方

地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスなど)の新規開設・変更・休止・廃止・指定辞退を検討する事業者

市民が知っておきたいポイント

【新規開設】事業開始の前々月の月末(月末が閉庁日の場合はその前の開庁日)までに、指定(更新)申請書・付表・添付書類一式を完成させて提出してください(更新申請も同様)。例:事業開始予定日が7月1日なら5月31日までに提出。新規に事業を開始する事業者は、まず介護保険課(Tel:048-463-1719)に電話で相談が必要です。提出は電子申請・届出システム、介護保険課窓口への持参、郵送、メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)のいずれかで受け付けており、電子申請・届出システムでの提出が推奨されています。同システムは令和6年10月1日から受付を開始しています。なお、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護(療養通所介護を除く)は総量規制の対象で、詳細は問い合わせが必要です。提出書類は各サービス共通のもの(指定申請書、管理者経歴書、平面図、設備等一覧表、苦情処理措置の概要、誓約書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書など)に加え、サービスごとの付表・チェックリスト・従業者勤務表等が必要です。これとは別に、介護サービス情報公表制度に係る情報報告様式を埼玉県へ提出する必要もあります。

【変更届】事業所の名称・所在地など厚生労働省令等で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に届け出てください。所在地や建物の構造・専用区画等を変更する場合は、指定基準への適合や事業所番号の扱いを確認する必要があるため、変更前に介護保険課への事前相談が求められます(事前相談をしなくても10日以内の届出で足りますが、変更後に基準不適合と確認された場合は運営が認められないことがあります)。

【休止・廃止・再開】事業を休止・廃止する場合は、その1か月前までに届出書を提出してください。現に利用者がいる場合は、サービスが継続されるよう他事業所など関係機関との連絡調整が必要です。

【指定辞退】指定地域密着型介護老人福祉施設が指定を辞退する場合は、1か月以上の予告期間を設け、辞退の1か月前までに指定辞退届出書を提出してください。利用者・入所者がいない場合は名簿の提出は不要です。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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