大法人が提出する法人市民税の申告はeLTAXによる電子申告が義務化されます
これは2022年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市は、資本金1億円超の大法人などに対し、法人市民税の申告をeLTAXによる電子申告で行うことを義務化しました。電子申告をしない場合は不申告として扱われます。
朝霞市に法人市民税を申告する、事業年度開始時に資本金・出資金が1億円を超える内国法人や、相互会社・投資法人・特定目的会社などの大法人(中小法人等にも電子申告への切替への協力が求められています)
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分の法人市民税から、対象となる大法人はeLTAXによる電子申告が義務化されています。
対象となるのは、(1)事業年度開始時に資本金または出資金の額が1億円を超える内国法人、(2)相互会社・投資法人・特定目的会社です。対象となる申告書等は、確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらに添付すべき書類です。
電子申告を行わない場合は不申告として扱われます。ただし、電気通信回線の故障や災害などでeLTAXの利用が困難と認められる場合の措置については、国税・県税における措置を踏まえて検討するとされています。
朝霞市では、令和2年10月発送の予定申告から、eLTAXで電子申告を行っている法人(大法人を含む)への納付書・申告書等様式の事前送付を廃止しています。また、令和4年4月発送の申告書から、申告延長が承認されている法人への見込納付の納付書、朝霞市に本店がある法人への課税標準の分割に関する明細書(その1)の送付も廃止されています。
電子申告を行うには、最初に利用の届出が必要です。詳しい手続きについては、eLTAXを運営する地方税共同機構へ問い合わせることになっています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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