商店・事業所から出る資源とごみの分け方・出し方
商店・飲食店・病院・工場・事務所などから出る事業系ごみは集積所に出せず、許可業者への処理依頼かクリーンセンターへの直接搬入が必要。令和8年11月2日(月)〜20日(金)は工事のため粗大ごみ・資源ごみの直接搬入を休止(可燃ごみは受入継続)。
商店・飲食店・病院・工場・事務所など事業活動でごみを出すすべての事業者
商店・飲食店・病院・工場・事務所など事業活動から出るごみ(事業系一般廃棄物)は、ごみの集積所には出せません。市の許可業者に処理を依頼するか、クリーンセンターへ直接搬入してください。搬入時は分別が必要です。
令和8年11月2日(月曜日)〜11月20日(金曜日)は、粗大ごみ処理施設の工事のため、クリーンセンターへの粗大ごみ・資源ごみの直接搬入を一時休止します(可燃ごみの受入は継続)。再開後1週間程度は混雑が予想されるため、できるだけ時期をずらして利用してください。
処理手数料は220円/10kgです。
受け入れる主な品目は、資源(新聞、ダンボール、紙パック、雑誌・雑紙、布類)、燃やすごみ(生ごみ、草木類、リサイクルできない紙)、粗大ごみ(木製家具類、木〈直径10cm未満〉、長さ180cm未満に限る)です。
家庭ごみと同質で少量発生する、びん・かん・ペットボトル・プラスチック(キャップ・ラベル、容器)は1日45リットル袋2袋までに限り受け入れます。汚れが取れないものは燃やすごみとなり、これらは従業員の飲食など事業活動に伴わないものに限られます。
詳しい分別方法は「事業ごみの処理のしかた」のPDFに掲載されています。
燃え殻・汚泥・廃油などの産業廃棄物はクリーンセンターへ搬入できません。産業廃棄物については埼玉県産業廃棄物指導課(048-830-3125)または埼玉県西部環境管理事務所(049-244-1250)へお問い合わせください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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