ひとり親家庭等医療費支給制度が変わります
これは2024年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
児童扶養手当法の改正に伴い、ひとり親家庭等医療費支給制度の所得限度額が令和7年1月1日から引き上げられました。既に受給資格者として認定されている方は申請不要で自動的に新しい限度額が適用されますが、現在対象外の方は新たに対象になる可能性があるため申請が必要です。
ひとり親家庭等医療費受給資格者、またはこれまで所得制限で対象外だったひとり親家庭等の方
令和6年11月1日の児童扶養手当法改正に伴い、令和7年1月1日からひとり親家庭等医療費支給制度の所得限度額が引き上げられました。
【既にひとり親家庭等医療費受給資格者として認定を受けている方】
申請は不要です。自動的に改正後の所得限度額が適用されます。
【上記以外の方】
申請が必要です。詳しくはこども未来課までお問い合わせください(こども部 こども未来課 こども給付係 Tel:048-463-2834)。
【所得限度額(税法上の扶養人数別)】
受給資格者本人(児童の父母):令和6年12月31日までの額 → 令和7年1月1日からの額
- 0人:1,920,000円 → 2,080,000円
- 1人:2,300,000円 → 2,460,000円
- 2人:2,680,000円 → 2,840,000円
- 3人:3,060,000円 → 3,220,000円
- 4人:3,440,000円 → 3,600,000円
受給資格者(養育者)・扶養義務者・配偶者(変更なし):
- 0人:2,360,000円
- 1人:2,740,000円
- 2人:3,120,000円
- 3人:3,500,000円
- 4人:3,880,000円
支給要件は、前年(1月〜6月の新規申請は前々年)の所得がこの限度額の範囲内であることです。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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