住民票に氏名のフリガナ・旧氏のフリガナが記載されます
これは2025年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
住民票の氏名フリガナの記載方法が変わり、戸籍のフリガナが確定するまでは「*」表示になります。あわせて旧氏(旧姓)にもフリガナを記載できるようになりました。
住民票に旧氏が記載されている人、またはこれから旧氏の記載を希望する人が対象です。
戸籍のフリガナが確定するまでの間、住民票の氏名フリガナ欄にはフリガナの代わりに「*」が記載されます。戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に反映されます。
すでに住民票に旧氏が記載されている人には、2025年6月23日に「旧氏の振り仮名記載請求書」を同封した案内が発送されています。通知されたフリガナが誤っている場合に正しいフリガナを請求できる期限は2026年5月25日で、すでに終了しています。通知のフリガナが正しい場合は請求不要で、2026年5月26日以降、通知内容のフリガナがそのまま住民票に記載されています。なお、旧氏のフリガナは一度記載すると変更できません。
新たに住民票に旧氏を記載したい場合は、旧氏とあわせて旧氏のフリガナも請求できます(旧氏とフリガナを別々に請求することはできません)。請求先は市役所総合窓口課・内間木支所・朝霞台出張所・朝霞駅前出張所の窓口、または郵送(送付先:〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1丁目1番1号 朝霞市役所総合窓口課住基窓口係)です。本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要で、通知と異なる読み方を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し、社員証、職場の名札等)が必要です。用意が難しい場合は申立書(本人の自署・消えないペンで記入したもの)で代えられます。代理人が窓口で手続きする場合は委任状が必要です。「旧氏のフリガナ」以外の旧氏の記載・削除の申請は郵送では受け付けていません。
マイナンバーカードへの旧氏のフリガナ追加は、2026年6月頃以降を予定していますが、実施日は未定です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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