住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知のご案内
これは2022年5月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
住民票の写しや戸籍謄本などを代理人・第三者に交付した際、その事実を本人に知らせてもらえる「本人通知」の事前登録制度です。登録は任意で、申込時に手続きが必要です。
朝霞市の住民基本台帳または戸籍に記録されている人(除票・除籍となった人を含む)で、自分の記録が無断で第三者に取得されていないか知りたい人
代理人や第三者が、住民票の写しや戸籍謄本などを請求して交付されたとき、事前に登録した本人にその事実を知らせる制度です。
【登録できる人】朝霞市の住民基本台帳または戸籍に記録されている人(除住民票・除籍・改製原戸籍に記録されている人を含む)。
【申込方法】市役所総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所の窓口で、朝霞市本人通知登録申込書(様式第1号)を提出します。本人が申し込む場合は本人確認資料が必要です。代理人が申し込む場合、法定代理人は資格確認書類と本人確認資料、任意代理人は委任状と代理人の本人確認資料が必要です。本人であれば窓口のほか郵送での申込みもでき、市外に住んでいる場合は住民票の写しを添付します。
【登録期間】登録した日から、廃止するまで続きます。
【通知の対象になる書類】住民票の写し(除住民票を含む)、住民票記載事項証明(除住民票分を含む)、戸籍の附票の写し(除籍の附票を含む)、戸籍の謄本・抄本(除籍、改製原戸籍を含む)、戸籍記載事項証明(除籍、改製原戸籍を含む)。
【通知の対象にならないもの】コンビニ交付分、本籍事項を省略して交付した住民票、平成25年12月31日以前の除住民票・除籍の附票(保存期間が過ぎており交付自体ができません)、官公署による公用請求。
【通知される内容】第三者から請求があり交付した場合、朝霞市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)で、交付年月日、交付した書類の種別・件数・通数、請求者が代理人か第三者かが知らされます。
【登録内容の変更・廃止】内容を変更するときや登録をやめるときは、朝霞市本人通知登録(変更・廃止)届(様式第3号)の届出が必要です。本人の届出のほか、死亡・失踪宣告を受けたとき、住民票が職権消除されたとき、通知が宛所不明で届かず所在も確認できないとき、虚偽の登録などの場合は、市の判断で登録が廃止されることがあります。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る