埼玉県地球温暖化対策推進条例
これは2024年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市の市長部局と教育委員会のエネルギー使用量・温室効果ガス排出量の報告書(PDF)を、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき年度別に公開しているページです。
朝霞市役所や教育委員会のエネルギー使用・温暖化対策の状況を知りたい人向け。
埼玉県地球温暖化対策推進条例は、温室効果ガスを排出する事業者に、エネルギー使用量と排出量を算定して県知事に報告することを義務付けています。朝霞市では市長部局と教育委員会がそれぞれこの条例上の事業者(特定事業者)に該当し、県へ報告した内容を同条例の規定に基づき公表しています。
このページには、市長部局・教育委員会それぞれについて「事業者用」報告、エネルギー使用量が少ない施設をまとめた「A事業所」(原油換算1,500キロリットル未満)、クリーンセンターなど使用量が多い「C事業所」(1,500キロリットル以上)、対象施設一覧がPDFで、平成27年度報告(平成26年度排出量)から令和5年度報告(令和4年度排出量)まで年度ごとに掲載されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る