軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱い
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
要支援・要介護1〜3の人が、原則対象外となる福祉用具(車いす・特殊寝台など)でも、医師の所見により必要と認められれば例外的に貸与を受けられる制度の案内です。利用にはケアマネジャーによる事前の書類提出が必要です。
要支援1・2、または要介護1〜3の認定を受けている人とその担当ケアマネジャー
対象外種目(原則貸与できないもの)は、要支援1・2の人は車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分を除く)。要支援1・2および要介護1〜3の人は自動排泄処理装置(尿のみ自動吸引機能のものを除く)。
次のいずれかに該当すると医師の医学的所見で判断され、かつサービス担当者会議等で貸与が特に必要と判断された場合に、例外給付が受けられます。
1) 疾病等により状態が変動しやすく、日や時間帯によって頻繁に福祉用具が必要になる(例:パーキンソン病治療薬によるOn・Off現象)
2) 疾病等により状態が急速に悪化し、短期間で福祉用具が必要になることが確実に見込まれる(例:がん末期の急速な状態悪化)
3) 疾病等により重大な危険性や症状重篤化の回避等、医学的判断から必要(例:ぜんそく発作による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
申込(提出)はケアマネジャーが行います。ケアプラン作成後、次の書類をそろえて提出します。
(1) 軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書
(2) 医師の医学的所見の確認資料(主治医意見書、医師の診断書、医師の医学的所見の聴取記録用紙のいずれか)
(3) サービス担当者会議等にかかる資料(要介護者は居宅サービス計画書1・2・4表、要支援者は介護予防サービス支援計画書及び介護予防支援経過記録またはサービス担当者会議の要点)
提出期限は原則、貸与開始前です。末期がん患者の急な退院等でやむを得ず貸与開始後になる場合は、貸与開始日から概ね1か月以内に提出します。
提出窓口は介護保険課です。ただし、みなし(生保)2号被保険者の場合は、対象者が受給している福祉事務所に提出します。
提出後は内容が精査され、結果はケアマネジャーに通知されます。
より詳しい内容は「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて」のPDFに記載されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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