個人情報保護制度
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市が保有する自分の個人情報について、開示・訂正・利用停止を請求できる制度の説明です。請求の手数料は無料ですが、文書の写しはA3版まで白黒1枚10円かかります(減免制度あり)。
市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会が保有する自分の個人情報を確認・訂正・利用停止したい人(本人のほか、法定代理人・任意代理人も請求可)
朝霞市が職務上作成・取得し組織的に保有している自分の個人情報について、開示・訂正・利用停止を請求できます。
【請求方法】請求書に住所・氏名などを記入し、市政情報課へ提出します。請求書は市政情報課にあります。電子証明書があればインターネットでも請求できます。本人確認が必要なため、ファクシミリでの受付はできません。
【本人確認書類】
・窓口で直接提出する場合:運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど住所・氏名が記載された書類
・郵送する場合:上記書類の写しに加え、請求日前30日以内に作成され個人番号の記載がない住民票の写し(コピー不可)
・法定代理人の場合:代理人自身の本人確認書類に加え、請求日前30日以内に作成された戸籍謄本・抄本、登記事項証明書など代理人資格を証明する書類
・任意代理人の場合:代理人自身の本人確認書類に加え、委任者本人が請求日前30日以内に作成した委任状(委任者の実印+印鑑登録証明書、または委任者の運転免許証等の写しが必要)
【決定と通知】開示等の決定は、請求を受け付けた日の翌日から14日以内に行われ、郵送で通知されます。事務処理上の事情などで期限が延長される場合があります。
【開示されないことがある情報】本人・第三者の生命・財産・権利利益を害するおそれがある情報、市などの内部の審議・検討に関する情報で意思決定の中立性が損なわれるおそれのある情報など。
【費用】請求手数料は無料。文書の写しが必要な場合はA3版まで白黒片面1枚10円。生活保護を受けている方などは申出書の提出により費用の減免制度があります(開示請求書提出時に申し出)。郵送の場合、写しの作成費用は納付書・現金書留・郵便為替で、送付費用は切手で負担します。
【不服がある場合】決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。朝霞市情報公開・個人情報保護審査会に諮問のうえ裁決されます。
【相談窓口】法の解釈など一般的な相談は、個人情報保護委員会の「個人情報保護法相談ダイヤル」(03-6457-9849、土日祝日・年末年始を除く9時30分〜17時30分)で受け付けています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る