国外扶養親族に係る扶養控除の申告方法
これは2023年11月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
令和6年度から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を市・県民税の扶養控除等の対象にできるのは、留学・障がい・年38万円以上の送金のいずれかに当てはまる場合に限られています。対象になる場合は、市・県民税申告時に親族関係を示す書類などの提出・提示が必要です。
国外に住む親族について市・県民税申告で扶養控除等を受けたい人向け。29歳以下・70歳以上の親族については令和5年度以前から変更はありません。
対象になる人・ならない人
30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の対象にできるのは、次の3つのいずれかに該当する場合だけです。当てはまらない場合は、扶養控除等および非課税限度額の適用対象外になります。
(1)留学により国内に住所・居所がなくなった方
(2)障がいのある方
(3)生活費または教育費として、その年に38万円以上の送金を納税義務者から受けている方
必要な書類(市・県民税申告書に添付または提示)
共通で必要なもの:親族関係書類、送金関係書類
(1)の場合はさらに:留学ビザ等書類(外国における査証に類する書類の写し、または在留カードに相当する書類の写し)
(2)の場合はさらに:障害者手帳等
(3)の場合はさらに:38万円送金書類(送金関係書類は親族ごとに38万円以上必要)
※書類が外国語の場合は翻訳文も必要です。
※給与等の支払者に既に提出・提示して年末調整で扶養控除等の適用を受けている場合は、これらの添付・提示は不要です。
書類の内容
親族関係書類:戸籍の附票の写しなど+親族のパスポートの写し、または外国政府発行の書類(氏名・生年月日・住所または居所の記載があるもの)。1つの書類だけで証明できない場合は複数の書類を組み合わせます。
送金関係書類:外国送金依頼書の控えなど、金融機関の為替取引で送金したことを示す書類、またはクレジットカード利用明細書(家族カードの利用分も対象)。知人に現金を預けて渡す方法では送金関係書類にならず、適用を受けられません。送金が年3回以上になる場合は、最初と最後の送金分の書類提出と明細書の提出で、残りの提出を省略できます(省略分は自分で保管)。
38万円送金書類:送金関係書類のうち、その年の送金額の合計が38万円以上であることを示す書類。省略の扱いは送金関係書類と同様です。
その他
16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象外の扶養親族)であっても、障害者控除を受ける場合や非課税限度額の適用を受ける場合は、親族関係書類・送金関係書類の提出または提示が必要です。
扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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