居宅介護支援事業者向けの情報
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
居宅介護支援事業所の管理者要件(主任介護支援専門員への変更)の経過措置と、生活援助中心型訪問介護の回数が基準以上となるケアプランの届出について、朝霞市内の居宅介護支援事業者向けの案件です。
朝霞市内の指定居宅介護支援事業所(ケアマネジャー事業所)の運営者・管理者向け。
【管理者要件】令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員であることが要件です(経過措置に該当する場合を除く)。経過措置として、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者だった事業所は、その管理者が交代しない限り令和9年3月31日まで適用が猶予されます。また、主任介護支援専門員の確保が著しく困難な場合(管理者の死亡、長期療養などの健康上の問題、急な退職や転居など)は、「管理者確保のための計画書」を市へすみやかに提出すれば、管理者を介護支援専門員とする取扱いが1年間認められる場合があります。猶予期間中に主任介護支援専門員が管理者になった場合は市へ連絡が必要です。猶予期間中に主任介護支援専門員を管理者にできなかった場合、猶予期間は自動延長されないため、改めて届出を行う必要があります。
【ケアプランの届出】平成30年10月から、厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合は、該当するケアプランを市へ届け出る必要があります。基準回数(1月あたり)は、要介護1が27回、要介護2が34回、要介護3が43回、要介護4が38回、要介護5が31回です。提出書類は届出書と居宅サービス計画の写し(第5表は生活援助中心型を位置づけた理由が記載されたページのみで可)です。
【市外事業所の利用】地域密着型(介護予防)サービスは原則、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できますが、被保険者からの申し立てと市区町村間の協議により、例外的に朝霞市の被保険者が市外の事業所を利用できる場合があります。
【相談窓口】埼玉県が埼玉県介護支援専門員協会に委託している「はろーケアマネ相談窓口」では、介護支援専門員からの相談を受け付けています。相談日は毎週水曜日の午前10時から午後5時まで、電話またはFAXで相談できます(電話048-825-5013、FAX048-835-4344)。
また、市はサービス事業者への指導・監督(介護給付適正化)も実施しています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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