住民票に旧氏(旧姓)を記載できるようになります
これは2025年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
2019年11月5日から、本人の請求で住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになっています。費用の記載はありません。
住民票に旧氏(旧姓)を記載したい本人
2019年11月5日から、本人の請求により住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになっています。旧氏とは、戸籍上のその人の過去の氏のことです。
■ 請求できる人・場所
本人が、住所地の市町村窓口(総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所)で請求します。
■ 必要なもの
1. 戸籍(除籍)謄本等:併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の戸籍までつながる一連の謄本等。旧氏のフリガナが謄本等に記載されていない場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し、社員証、職場の名札等)も必要です。
2. 本人確認資料:顔写真があるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)から1点、または顔写真がないもの(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)から2点。
3. 個人番号カード:追記欄に旧氏を記載するため持参します。
■ 併記する旧氏について
初めて併記する際は、謄本等に記載されている過去の氏から1つを選びます。一度併記すれば、婚姻等で氏が変わっても、他市区町村へ転入しても引き続き併記されます。不要になれば削除もできますが、削除後に再び併記できるのは、その後氏が変わった場合に限られます。
■ 注意点
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書でも旧氏の記載を省略することはできません。また、旧氏とそのフリガナはどちらか一方だけを請求することはできません。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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