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お知らせ

住民票に旧氏(旧姓)を記載できるようになります

これは2025年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

2019年11月5日から、本人の請求で住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになっています。費用の記載はありません。

対象となる方

住民票に旧氏(旧姓)を記載したい本人

市民が知っておきたいポイント

2019年11月5日から、本人の請求により住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになっています。旧氏とは、戸籍上のその人の過去の氏のことです。

■ 請求できる人・場所

本人が、住所地の市町村窓口(総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所)で請求します。

■ 必要なもの

1. 戸籍(除籍)謄本等:併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の戸籍までつながる一連の謄本等。旧氏のフリガナが謄本等に記載されていない場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し、社員証、職場の名札等)も必要です。

2. 本人確認資料:顔写真があるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)から1点、または顔写真がないもの(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)から2点。

3. 個人番号カード:追記欄に旧氏を記載するため持参します。

■ 併記する旧氏について

初めて併記する際は、謄本等に記載されている過去の氏から1つを選びます。一度併記すれば、婚姻等で氏が変わっても、他市区町村へ転入しても引き続き併記されます。不要になれば削除もできますが、削除後に再び併記できるのは、その後氏が変わった場合に限られます。

■ 注意点

住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書でも旧氏の記載を省略することはできません。また、旧氏とそのフリガナはどちらか一方だけを請求することはできません。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
関連エリア: 朝霞台本町
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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