修学中の被保険者の特例(マル学)
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市の国民健康保険に入っている子どもが、大学進学などで市外に住所を移しても、朝霞市の家族から仕送りを受けていれば、引き続き朝霞市の国保に入れる特例(マル学)があります。在学証明書と転出先の住民票を持って届け出ます。
国民健康保険に入っていて、進学で子どもが市外に引っ越す家庭。
国民健康保険は住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、大学への進学など修学のために朝霞市から転出した場合は、引き続き朝霞市の国保の加入者として扱う特例があります(マル学)。
当てはまる方:朝霞市の国保に加入中で、修学のため市外に転出した方のうち、朝霞市に住む扶養義務者から仕送り(学費や生活費など)を受けている方。すでに転出していて、扶養義務者の退職などで国保に加入する場合も当てはまります。仕送りを受けていない、またはわずかで、扶養義務者と生計が別の場合は当てはまりません。
国民健康保険税は、朝霞市に住民登録のある扶養義務者の世帯主に課税されます。
届け出:在学証明書と転出先の住民票を持って国保年金課の窓口へ行き、「国民健康保険法第116条該当届」を書きます。卒業・退学したときや、ほかの国保や社会保険に入ることになったときも届け出が必要です。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国保賦課係(電話048-463-0283)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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