マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度の仕組みと、健康保険証がマイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されたことなど、暮らしに関わる変更点をまとめた概要ページ。
朝霞市に住民票がある人、また従業員などのマイナンバーを取り扱う事業者。
マイナンバー(個人番号)は、住民票のあるすべての人に通知される12桁の番号で、一度通知されると生涯変わりません。平成27年10月5日時点の住民情報にもとづき国が生成しています。
健康保険証はすでにマイナ保険証へ移行済みです。従来の健康保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)が基本の仕組みになっています。マイナ保険証があれば、医療機関・薬局の受付(医療保険の資格確認)をマイナンバーカードで行えます。
公金受取口座登録制度は、給付金などを受け取るための預貯金口座を国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。登録しておくと、申請書への口座情報の記載や通帳の写しの添付、口座確認の作業が不要になり、給付金等をスムーズに受け取れます。制度概要・登録方法はデジタル庁ホームページで確認できます。
マイナンバーの利用範囲は、社会保障(年金・雇用保険・医療保険・福祉・生活保護など)、税(確定申告などの税務事務)、災害対策(被災者生活再建支援金の支給など)の分野に限られ、法律・条令で定められた手続のみに使われます。
情報連携により、マイナンバーを使う手続では住民票の写しや課税証明書など一部の提出書類が不要になりました。省略できる書類は手続によって異なるため、申請前に担当課へ確認が必要です。マイナポータル(政府運営のオンラインサービス)では、自分の情報の確認やオンライン申請、情報連携の履歴確認ができます。
事業者の方へ:従業員などのマイナンバーを取得する際は、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険の書類などにマイナンバーを記載します。また法人には、国税庁長官から13桁の法人番号が1法人につき1つ指定されます(支店・事業所には指定されません)。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、特定個人情報を不当に提供すると処罰の対象になります。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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