保育園に入所内定された方へ
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
保育園等への入所が内定した方は、内定通知に記載の施設へ連絡し面談の日程調整をする必要があります。辞退・転所・育休中・求職中など状況に応じて提出書類と締切が異なります。
朝霞市の保育園等に利用内定を受けた世帯(辞退・転所希望者、育児休業中や求職活動中に申請した方を含む)
内定を受けた方は、まず内定通知に記載の施設に連絡し、面談の日程調整をしてください(面談・説明会用施設一覧PDFあり)。
入所日以降に手続きをする場合は「入所辞退」ではなく「退所」の扱いになり、手続きが済むまで利用者負担額(保育料)が発生するため、手続き漏れに注意してください。書類は郵送(〒351-8501 朝霞市本町1丁目1番1号 朝霞市こども部保育課保育係)または保育課窓口への直接提出となります。
【内定を辞退する場合】まず施設に辞退の連絡をしたうえで、辞退届出書を提出してください。別の施設への入所を希望する場合は、辞退した施設への再申込みはできないため、辞退届と併せて希望園変更の申請書類を提出します。利用調整の締切は選考月ごとに異なり、直近では12月選考が令和8年10月20日、1月・2月選考が令和8年11月20日です(郵送の場合は締切月15日の消印有効)。なお保留通知(入所できなかった証明)は、次の利用調整で入所できないと決定した時点で送付され、最初の保留時のみ送付されるため、再度必要な場合は再発行の手続きが必要です。
利用申請そのものを取りやめる場合は、辞退届出書に加えて入所(転所)申請取下届出書の提出が必要です。
【入所後に他の保育園への転所を希望する場合】転所は内定後に辞退できず、必ず転所先に通うことになるため、申請前に検討が必要です。申請書類は締切日までに提出し、転所の希望がなくなった場合は必ず取下げの手続きを行ってください。
【育児休業中に申請した方】入所月の末日までに育児休業を満了する必要があり、満了できない場合は退園となります。復職後1か月程度で就労証明書など満了を証明する書類の提出が必要です。
【求職活動中(就労内定も含む)に申請した方】入所月から90日後が属する月の末日までに、勤務が決まった場合または他の保育の必要な事由に該当した場合のいずれかの手続きを行わないと、在園を続けることができません。勤務が決まった場合は勤務開始月の前月末日までに書類を提出します。また、90日が経過する前に支給認定証の有効期間が終了する場合は、別途有効期間変更の書類提出が必要です。
【内定施設に提出する「子どもの姿」】通常は利用内定結果通知書に同封されています(4月1次を除く)。破損・対象年齢の違い・未同封などの場合は、クラス年齢に応じた様式をダウンロードして使用してください(市役所保育課窓口でも配布可)。朝霞どろんこ保育園などどろんこ保育園3園、メリー★ポピンズ系6施設は独自様式のため同封されていません。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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