特別障害給付金
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
国民年金が任意加入だった時期に加入していなかったため障害基礎年金を受け取れない方に、「特別障害給付金」が支給されます。1級相当は月58,650円、2級相当は月46,920円。請求した翌月分からの支給なので、早めの請求が勧められています。
平成3年3月以前の学生、昭和61年3月以前の会社員などの配偶者で、当時国民年金に任意加入しておらず、その期間に初診日がある障害のある方。
国民年金の任意加入期間に加入していなかったために、障害基礎年金などを受け取っていない障害のある方に支給される給付金です。
対象:平成3年3月以前に国民年金の任意加入の対象だった学生、または昭和61年3月以前に任意加入の対象だった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者で、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、いま障害基礎年金の1級または2級に当たる方。65歳になる日の前日までに障害の状態になった方に限ります。障害基礎年金・障害厚生(共済)年金を受け取れる方は対象外です。
支給額:障害基礎年金1級に当たる方は月58,650円、2級に当たる方は月46,920円。毎年度、物価に応じて改定されます。所得によって全額または半額が支給停止になる場合や、受け取っている年金などによって制限される場合があります。
請求:窓口は市役所の国保年金課 国民年金係です(支給の事務は日本年金機構)。請求した月の翌月分からの支給なので、当てはまる方はできるだけ早く請求してください、と市は案内しています。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国民年金係(電話048-463-0284)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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