おむつ代に係る医療費控除の取扱い
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
おむつ代は通常は医療費控除の対象になりませんが、病気でおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療のもとでおむつが必要な場合は、確定申告で医療費控除にできます。要介護認定を受けている方は、条件に合えば市の「おむつ代に係る医療費控除確認書」を医師の証明書の代わりに使えます。
寝たきりの家族のおむつ代を負担していて、確定申告で医療費控除を受けたい方。
おむつ代は通常、医療費控除の対象になりません。ただし、病気でおおむね6か月以上寝たきりの状態で、医師による治療のもとでおむつの使用が必要と認められる場合は、確定申告で医療費控除として申告できます。そのときは、医療費控除の明細書のほかに「おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」を出す必要があります。
市の確認書(令和6年以降に使ったおむつ代の場合):介護保険の要介護・要支援認定を受けていて、市が持っている主治医意見書で次の2つが確認できる方に、市が「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付します。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使っているか、尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで、対象になる主治医意見書が変わります。申請は「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」を窓口か郵送で出します。市が要件を確認して、結果を郵送します。
条件に当てはまらない方は、かかりつけの医師が書く「おむつ使用証明書」を申告のときに出します。様式は市のページからダウンロードできます。
令和5年以前に使ったおむつ代の場合:1年目の方はおむつ使用証明書が必要です。2年目以降の方は、条件に合えば市の「おむつ代医療費控除申請書兼証明書」が使えます。
問い合わせ先:健康部 介護保険課 介護認定係(電話048-463-1951)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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