朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なるか、性的指向が異性のみではないお二人が、人生のパートナーとして朝霞市に届け出ると、市から「届出受領証明書」と「届出受領証明カード」が交付される制度です。パートナーと生計を同じくする子や親等を「家族」として届け出るファミリーシップもあります。
市内に住所がある、または届出後3か月以内に朝霞市へ転入予定で、戸籍上の性別と異なる性自認または異性に限らない性的指向を持つお二人、およびそのご家族が対象です。
【対象となる方】
・成年に達していること
・市内に住所がある、または届出後3月以内に朝霞市に転入予定であること
・近親者(直系血族・三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと(養子縁組で近親者となった場合を除く)
・配偶者(事実婚含む)がいないこと
・届出者以外とパートナーシップ関係がないこと
ファミリーシップは、パートナーシップ届出をした方と生計を同じくする子(養子含む)や親(養親含む)等が対象です。
【必要書類】
パートナーシップの届出時:
1. 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
2. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(届出日前3か月以内発行、1人1通。同一世帯なら1通可。本籍地・住民票コード・マイナンバーの記載は不要)。転入予定の方は転入予定住所が分かる書類(転出証明書・賃貸借契約書の写し等)も提出。転入後は「届出内容変更届」に朝霞市の住民票を添えて提出。
3. 婚姻していないことが確認できる書類(戸籍全部事項証明または独身証明書、届出日前3か月以内発行、1人1通。養子縁組で同一戸籍なら1通可)。外国籍の方は婚姻要件具備証明書等(日本語訳付き)。
※県内の協定締結自治体ですでに証明書等の交付を受けていて連携を希望する場合、この書類は不要。代わりに転出元自治体発行の受領証明書等(返却していない場合)を持参。
4. 顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)
ファミリーシップの届出時:
1. 届出者との関係が確認できる書類(同居の場合は住民票の写し等、別居の場合は戸籍全部事項証明書、届出日前3か月以内発行)
2. 生計を同じくしていることが確認できるもの
通称名で届け出る場合は、通称名使用が確認できる郵便物・健康保険証・社員証・学生証等が必要です。
【申込方法・流れ】
1. 届出希望日の原則7日前までに、予約フォームまたは電話で日時を予約(担当課からの連絡で予約完了)。
・それいゆぷらざ(女性センター)(朝霞市役所敷地内西側車庫会議室)電話048-463-2697 ※月曜・12月29日〜1月3日休所
・または朝霞市役所 人権庶務課 電話048-463-1738 ※月曜(祝日・12月29日〜1月3日を除く)のみ
※新規の届出は必ずお二人そろっての来所が必要で、郵送不可。
※県内連携協定自治体ですでに証明書等の交付を受けている方は、転入に伴う手続を郵送でも可能(ただし朝霞市からの交付時は来庁が必要)。
2. 予約日時に必要書類を持参し、お二人そろって届出(個室対応可)。
3. 届出日から概ね10日程度で「受領証明書」「受領証明カード」をお二人にそれぞれ1部ずつ交付。転入予定の場合は「届出受付票」を交付。
【自治体間連携協定】
令和6年4月12日・令和7年2月5日に県内すべての自治体と協定を締結。協定市町
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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