バイク・軽自動車等の名義変更・廃車手続きはお済みですか?
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
バイクや軽自動車等を手放したときの名義変更・廃車手続きについてのお知らせ。期限と、車両の種類ごとの窓口をまとめている。
譲渡・廃棄・盗難・市外転出などでバイクや軽自動車等を所有しなくなった人
軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、手放した場合は3月31日までに名義変更・廃車・住所変更の手続きが必要(3月31日や4月1日が土日の年度も扱いは同じ)。4月2日以降に手続きをすると、その年度分の税金が課税される。
窓口は車両の種類によって異なる。
・原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車→朝霞市役所 課税課庶務係(2階22番) 電話048-463-2851
・125ccを超える二輪車→所沢自動車検査登録事務所 電話050-5540-2029(自動音声)
・軽自動車(三輪・四輪)→軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 電話050-3816-3111(自動音声)
埼玉県外の軽自動車検査協会や自動車検査登録事務所で手続きをした場合は、変更が分かる書類(税申告書等)を課税課宛てに郵送またはFAXで提出する。手続きを代行に依頼した場合は、完了しているか必ず確認する。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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