令和8年熊本地震による被災者に対する市税の申告、納付等の期限を延長しています
令和8年熊本地震で被災した方の市税(個人市民税・法人市民税・固定資産税など)について、朝霞市は申告・納付等の期限を延長しています。対象は熊本県八代市・宇土市・宇城市・氷川町に住所などがある納税者です。
指定地域に住所・居所・本店がある納税者、地震の影響で期限内の申告・納付が難しい方
対象となるのは、指定地域(熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)に住所や居所(法人は本店または主たる事務所)を有する市税の納税者・申告者で、令和8年7月28日以降に到来する期限が延長されます。延長後の期限は、国税の対応状況などを踏まえて後日告示で定められます。
指定地域以外にお住まいでも、被災状況により期限内の申告・納付ができない場合は相談できます。
問い合わせは内容ごとに分かれています。個人住民税は課税課市民税係(048-463-2852)、固定資産税・都市計画税は固定資産税係(048-463-2875)、軽自動車税・法人市民税は庶務係(048-463-2851)、納付に関することは収納課収納係(048-463-2023)へ。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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