補装具の交付・修理
これは2023年9月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
身体障害者手帳の交付を受けている方や指定難病患者等を対象に、義手・義足・車いす・補聴器・眼鏡などの補装具の交付・修理を行う制度です。費用は原則1割負担(負担上限月額あり)。
身体障害者手帳の交付を受けている方、または国・県指定の難病患者等
対象となる補装具は、視覚障害者用安全杖・義眼・眼鏡(色めがね除く)、補聴器、義手・義足・装具・車いす・歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置などです。費用は原則1割負担(負担上限月額あり)。
児童(18歳未満)は指定医療機関の意見書が、大人(18歳以上)は初めての交付時に身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の適合判定が原則必要です。視覚障害者用安全杖・義眼・眼鏡(色めがね除く)・歩行補助杖は申請のみで交付できますが、それ以外の補装具は原則、更生相談所での医師の判定が必要です。
介護保険の認定を受けている方は介護保険制度の利用が優先されます。労働災害補償保険法など他の法律で支給を受けられる場合や入院中は、原則この交付は行われません。治療として医師が診断した補装具は健康保険の扱いとなります。
交付・修理を希望する場合は、事前に連絡のうえ申請してください。申請には補装具業者発行の見積書、個人番号(マイナンバー)や身元確認ができる書類が必要です。そのほか申請する装具によって必要なものが異なるため、窓口で相談してください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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