障害福祉サービス・障害児通所支援サービス
これは2025年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスの利用方法・サービス内容・費用負担について朝霞市がまとめた案内です。利用には事前の申請が必要です。
障害のある方・障害のある児童の保護者、サービス利用を検討している人、相談支援事業者、障害福祉サービス事業所の方に関係します。
【利用するには】
いきなり申請はできません。まず市区町村の担当窓口(障害福祉課)か相談支援事業者に相談してください。
【利用開始までの流れ】
1. 相談のうえ、総合支援法の支給申請書を障害福祉課へ提出
2. 支給決定手続きで障害支援区分と支給量を決定
3. 受給者証が交付される(サービス利用時や事業者との契約時に提示が必要)
4. 県知事・市長の指定を受けた事業者または施設と契約
5. サービス利用開始。居宅サービスの支給量が不足する場合は、途中で支給量の変更申請も可能
【サービスの種類】
・訪問系:居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護(視覚障害で移動に困難がある人向け)、重度障害者等包括支援、行動援護、短期入所(ショートステイ)
・日中活動系:療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援
・居住系:施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)
・地域移行・定着支援:地域移行支援、地域定着支援
・障害児通所支援(児童福祉法):児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス
対象者はサービスごとに異なります(例:重度訪問介護は常に介護が必要な重度の肢体不自由者など)。
【費用】
利用料は本人および扶養義務者が1割を負担しますが、所得に応じた上限額(月額)があります。
・市町村民税課税世帯(一般2):37,200円
・市町村民税課税世帯で所得割16万円(障害児は28万円)未満など(一般1):施設等入所者以外は障害者9,300円/障害児4,600円、20歳未満の施設等入所者は9,300円
・市町村民税非課税世帯(低所得)、生活保護受給世帯:0円
介護保険のサービスと両方受けられる場合は介護保険が優先となります(労災保険・厚生年金保険など同様のサービスがある制度も同様)。
【幼児教育無償化との関係】
満3歳になった年度の翌年度4月1日から小学校就学前までの3年間、幼稚園・保育所等の利用料が無償化されますが、障害児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)も対象になります。
【関連資料】
「障害福祉サービスをご利用の方へ」「障害児通所サービスをご利用の方へ」の案内PDFと、朝霞市内の計画相談支援事業所一覧PDFが用意されています。
【障害福祉サービス事業所の方へ】
国保連合会を通じて支払われた介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費等に誤りがあった場合に請求を取り下げる「過誤申立依頼書」があります。再請求する前月の月末(必着)までに障害福祉課へ郵送または窓口で提出してください。期限を過ぎると処理に間に合わない場合があります。書式はExcel・PDFで配布されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る