給与所得者の個人市・県民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します
これは2023年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
従業員に給与を支払う事業主は、個人市・県民税を毎月の給与から天引きして市に納める「特別徴収」が法律で義務付けられていることの案内です。
従業員に給与を支払っている朝霞市内の事業主(給与支払者)
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4により、従業員の個人住民税を給与から天引きして納める「特別徴収」が義務付けられています。従業員数が少ない事業所も対象ですが、常時10人未満の事業所は市に申請して承認を受ければ、年12回の納期を年2回にまとめる「納期の特例」を利用できます。特別徴収にすると、事業主は税額計算を市が行うため年末調整のような計算の手間がかからず、従業員も金融機関へ出向く手間や滞納・延滞金の心配がなく、1回あたりの納税額も普通徴収より少なくなります。詳細は埼玉県ホームページで確認できます。問い合わせ先は総務部課税課市民税係(Tel:048-463-2852)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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