住家の被害認定調査・り災証明書の申請(令和8年9月8日の大雨)
課税課は、令和8年9月8日の大雨で被害の申出があった地域を対象に、住家の被害認定調査を実施しています。り災証明書の申請は、被害状況確認のため災害から1か月以内に行うよう呼びかけています。
大雨による住家の被害を受けた可能性のある市民の皆様に関係します。
朝霞市は、9月8日(火曜日)に発生した大雨に係る住家の被害認定調査を、被害の申出があった地域で実施します。調査を希望する方は随時受け付けています。
調査の申し込み・注意点
- 連絡先:課税課固定資産税係(048-463-2875)。住家以外の建物(店舗や事務所など)は産業振興課(048-463-1903)
- 写真の提出は必須ではありませんが、調査前に片付けや修繕を行う場合は、浸水状況や水位の痕跡などを撮影して記録を残してください。調査員から写真の提出(メール送信やプリントアウトの提出等)を依頼される場合があります
- 市等の支援策を利用する場合は調査が必要です。保険金請求に必要な書類は保険会社にご確認ください
- 調査員は調査時に名札(身分証明書)を携行しています。不安な場合は提示を求めてください
- 被害状況の確認のため、災害から1か月以内に申請してください
自己判定方式(写真判定方式)
住家が床下浸水の被害を受けた場合で要件に合うときは、職員の現地調査を待たずに、被災者が撮影した写真により被害を判定する自己判定方式で罹災証明書を申請できます。調査の立会いが不要で、比較的短期間で罹災証明書を取得できます。
- 対象は住家(事業所等は対象外)かつ木造の家屋で、写真により被害箇所が確認でき、「床下浸水・準半壊に至らない(一部損壊)」の被害であることに被災者自身が同意する必要があります
- 写真から被害状況が確認できない場合や、床上浸水以上の被害の場合は、現地調査を行います
- 申請は窓口へ直接お越しいただくか、電子申請をご利用ください。郵送又は電子メールでの申請書の提出はご遠慮ください
- 窓口で申請する場合は、申請者の身分証の提示が必要です。証明書の発行までには日数がかかります
- 必要な写真の詳細は、チラシ「住まいが被害を受けたとき最初にすること」をご覧ください
- この方式も、災害から1か月以内の申請をお願いします
問い合わせ先
- 課税課固定資産税係:048-463-2875
- 産業振興課(住家以外の建物):048-463-1903
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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