住家の被害認定調査・り災証明書の申請(令和8年8月22日の大雨)
8月22日の大雨で住まいに被害を受けた方向けに、市が住家の被害認定調査を行っています。床下浸水なら、自分で撮った写真で判定する「自己判定方式」により、現地調査を待たずに罹災証明書を申請できます。
8月22日の大雨で床下浸水などの被害を受けた方。市の支援策や保険請求で証明書が必要になる方。
調査の申し込みは課税課 固定資産税係(048-463-2875)へ。店舗や事務所など住家以外は産業振興課(048-463-1903)です。被害状況の確認のため、災害から1か月以内の申請が呼びかけられています。
最重要ポイントは記録です。片付けや修繕を始める前に、浸水の高さがわかるようメジャーをあてた写真や、建物全景(原則4面)・表札・被害箇所の写真を必ず残してください。
自己判定方式が使えるのは、木造の住家で、被害が床下浸水(準半壊に至らない程度)にとどまり、写真で被害箇所が確認できる場合です。現地調査の立ち会いが不要になり、比較的短期間で罹災証明書を取得できます。申請は窓口か電子申請で(郵送・メールでの申請書提出は不可)。
床上浸水以上の被害や非木造の家屋は現地調査で判定されます。基礎内に浸水がない場合は「り災届出証明書」、事業所等は「り災証明書(事業用)」などの案内になります。
調査に来る市職員は名札(身分証明書)を携行しています。不安な場合は提示を求めてください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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