有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方を対象に、有料道路の通行料金が半額になる割引制度の案内です。利用には事前の登録が必要です。
身体障害者手帳をお持ちで自ら運転する方、または身体障害者手帳(第1種)・療育手帳(第1種)をお持ちで本人以外が運転して乗せる方
対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合、または身体障害者手帳(第1種)・療育手帳(第1種)の交付を受けている方を乗せて本人以外が運転する場合です。割引額は通常料金の半額。
利用には事前登録が必要です。障害者本人1人につき自動車1台を事前登録できます。自動車を保有していない場合などは、事前登録しなくても一定の要件を満たす自動車なら対象になります。ただし、法人名義の自動車(重度障害者の介護運転として使うタクシー等は除く)や、乗合タクシー・デマンドタクシー、貨物自動車の一部などは対象外です。ローンやリースで車を使っている場合、車検証の所有者名が法人名のままだと対象外になるため、個人名義になっているか確認が必要です。
申込方法は次の3つです。
1. 朝霞市役所障害福祉課の窓口で申請
2. 郵送で申請(問い合わせ:障害福祉課 048-463-1599)
3. オンラインで申請(ETC利用登録をする方のみ対象。https://www.expressway-discount.jp/ )
ETC無線通行(ノンストップ走行)での利用を希望する場合は、自動車の事前登録とETC利用申請の両方が必要です。ETC利用に関する手続きの問い合わせ先は、有料道路ETC割引登録係(電話045-477-1233、受付時間:平日9時から17時)。
この制度に関する問い合わせ先:福祉部 障害福祉課 障害給付係(電話048-463-1599)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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