朝霞市には「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」があります。平成18年10月1日から施行されており、監視員による定期的なパトロールと、喫煙者への指導が行われています。
違反すると2,000円の過料があります
条例は3つのことを定めています。
- 道路、公園、その他の公共の場所(室内を除く)で喫煙をしないよう努力義務を規定しています
- 特に人通りが多く路上喫煙が危険と思われる場所を路上喫煙禁止地区に指定し、喫煙を禁止しています
- 違反者には指導、勧告、命令を行い、これに従わない違反者には2,000円の過料を科します
努力義務は市内の公共の場所全体にかかり、過料の対象になるのは路上喫煙禁止地区です。禁止地区の範囲は市が地図をPDFで公開しています。色のついた道路等は終日路上喫煙禁止です。自分の生活圏が入っているかは、地図で確認してください。
「路上喫煙」の範囲が思ったより広いです
条例でいう路上喫煙とは、道路、公園、その他の公共の場所(室内を除く)でたばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことです。次の行為も禁止に含まれます。
- 座っての喫煙
- 自転車に乗りながらの喫煙
- 携帯灰皿を持ちながらの喫煙
「歩きたばこでなければよい」「携帯灰皿があれば大丈夫」という理解は誤りです。
屋内は健康増進法のルールです
受動喫煙については、健康増進法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から全面施行されています。市は「望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました」と案内しています。
- 第一種施設は敷地内禁煙 学校、病院、児童福祉施設、行政機関等
- 第二種施設は屋内禁煙 上記以外の多数の者が利用する施設等(飲食店、事業所等)
施設等の管理権原者は、喫煙が禁止された場所に灰皿などの喫煙器具・設備を設置してはならないとされています。違反しているときは都道府県知事が勧告・命令等を行うことができ、罰則規定もあります。
埼玉県の条例は国の法律より厳しい部分があります
改正法では所定の要件に適合すれば喫煙専用室などを設置できますが、埼玉県条例では、既存特定飲食提供施設が喫煙可能室を設置するには、従業員がいない場合、またはすべての従業員から承諾を得た場合に限られます。
既存特定飲食提供施設とは、資本金または出資の総額が5千万円以下、客席面積100平方メートル以下で、令和2年4月1日時点で既に営業していた飲食店です。
禁煙したいとき
市は「やめられない喫煙は病院で治療できます」として、ニコチン依存症の治療を案内しています。禁煙外来や治療の詳細は、市の公式ページと医療機関で確認してください。
問い合わせ
路上喫煙の防止に関することは環境推進課 環境推進係(048-463-1504)、受動喫煙防止対策に関することは健康づくり課です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の禁煙支援・受動喫煙防止を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。路上喫煙禁止地区の範囲は市が公開している地図で確認してください。
