交通事故のときに見舞金が出るしくみです
市町村交通災害共済は、会費を出し合って、交通事故でけがをしたり亡くなったときに見舞金を贈る相互扶助の制度です。朝霞市も参加しています。
市がはっきり書いているとおり、これは損害賠償保険ではありません。相手に賠償させるためのものではなく、加入者に見舞金が出るしくみです。自動車保険や自転車保険の代わりにはなりません。
見舞金は交通事故証明書があるかどうかで変わります
| 交通事故証明書 | 見舞金 |
|---|---|
| ある場合 | 22万円 |
| ない場合 | 6万円を限度に、治療実日数に応じて |
差が大きいので、事故にあったら必ず警察に届けて事故証明が取れる状態にしておいてください。自転車同士の接触などは届けないまま済ませてしまいがちですが、それだと最大6万円までになります。
見舞金の請求は市役所のまちづくり推進課で手続きします。請求できるのは事故発生日の翌日から2年以内です。
自転車の事故も、歩いていてはねられた場合も対象です
対象になるのは、日本国内の道路上で起きた次のような事故です。
- 自動車・バイク・自転車などに乗っていて、衝突・接触・転落・転覆などの事故にあった場合
- 歩いているときにこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした場合
自転車通学のお子さんや、歩いて買い物に出る高齢の方にも関係があります。
加入できる方
朝霞市内に住んでいて、住民基本台帳に記載のある方です。申し込みのときは本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示します。
進学のために市外に住んでいるお子さんも加入できます。加入資格者の被扶養者で、修学のため交通災害共済に加入している市町村以外に住んでいる方が対象です。下宿している大学生などが該当します。
加入できる窓口
- 市役所 まちづくり推進課
- 朝霞駅前出張所
- 朝霞台出張所
- 内間木支所
- 市内のゆうちょ銀行(郵便局)
郵便局でも入れるので、市役所まで行かなくても手続きできます。
共済の期間
令和8年度は2026年4月1日から2027年3月31日までです。年度単位なので、毎年入り直します。
年度の途中でも加入できます。その場合は会費を納めた日の翌日から2027年3月31日までが対象になります。
会費について
会費の額は市のページに記載がありません。窓口か、埼玉県市町村交通災害共済のホームページで確認してください。数百円程度の負担で加入できる制度として案内されているものです。
問い合わせ先
都市建設部 まちづくり推進課 交通政策係(048-463-1514)です。加入も見舞金の請求もこの課が担当しています。
あわせて確認したいこと
埼玉県では自転車保険への加入が義務になっています(平成30年4月1日から)。交通災害共済は見舞金の制度で、相手にけがをさせたときの賠償はできません。自転車保険とは別のものとして考えてください。自転車のルールについては市の交通安全の窓口にまとめています。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。年度ごとに受付が始まるため、加入の前に市の公式ページで確認してください。
